ヘイトスピーチ条例?
●「ヘイトスピーチ」とは
人種や民族、宗教、性別などに対して、個人または集団を攻撃、脅迫、侮辱する言論、もしくは他人がそういった行為を行うように仕向ける言論などのことをいいます。
●なぜ「ヘイトスピーチ条例」ができたのか
ヘイトスピーチを解消していくために、国や地方公共団体がそのことについての相談体制を整備したり、啓発活動などを行うことについて規定した「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法、ヘイトスピーチ対策法、ヘイトスピーチ規制法とも呼ばれる)の成立を受けて、いくつかの地方自治体で制定されました。
●「ヘイトスピーチ条例」の内容
内容は地方自治体によって様々です。考え方、理念についてのみ示したものもあれば、ある程度の抑止力を持っている条例もあります。
●相模原市で制定されようとしている「ヘイトスピーチ条例」の内容
地方自治体が制定したヘイトスピーチ条例のうち、具体的な措置や罰則について示した「川崎市 差別のない人権尊重のまちづくり条例」をモデルに制定されようとしています。
川崎市が制定した条例は、本邦外出身者に向けたヘイトスピーチを行う者に対して、その後6ヶ月間は同じ内容の差別的発言などをしないよう市長の命により勧告し、それに従わない場合には50万円以下の罰金を課すというものです。
実態調査、情報交換、審査会による審査についても明記されています。(条例の全文は、川崎市の公式ホームページに掲載されています。)
※ここでの「本邦外出身者」とは、在日外国人もしくは外国にルーツを持つ日本人を示しています。